お知らせ

宿泊約款

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Bed&Care たいけんらぼ 宿泊約款


適用範囲

第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は慣習によるものとします。

 2. 当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
・宿泊者の氏名、電話番号、E-mailアドレス
・宿泊日及び到着予定時刻
・宿泊者の人数
・その他当施設が必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に他の予約が無かった場合のみ、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理するものとします。

宿泊契約の成立等

第3条 宿泊契約は当施設が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明した場合はこの限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。

3. 申込金は、まず宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第10条の規定による料金支払の際に返還します。

4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。

申込金の支払いをようしないこととする特約

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。    

宿泊契約締結の拒否

第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
満室(員)により客室の余裕がないとき。
宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
宿泊しようとする者が、次のアからウに該当すると認められるとき。
ア暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団、同条第2条第6号に規定する暴力団員、
暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力の関係者であるとき。
イ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ウ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
石川県旅館業法施行条例第12条の規定する場合に該当するとき。

宿泊者の契約解除権

第6条 宿泊客は当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます

2.当施設は宿泊客がその責めに帰すべき事由により、宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は次に掲るところにより、違約金を申し受けます。ただし、旅行サイトからの予約の場合は、当該サイトの規定に従います。

3.   当施設は、宿泊客があらかじめ申し出た到着予定時刻を、当日までに連絡せずに2時間経過した時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

4. 前項の規定により解除されたとみなした場合において、宿泊客がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共交通機関の不着又は遅延その他宿泊客の責に帰さない事由によることが証明された場合は、第2項の違約金は収受しないものとします。

違約金   

 不泊当日前日~2日3日~7日前8日~14日前15日前以前
キャンセル料100%100%70%50%30%0%
 %は、宿泊料金に対する違約金の比率です。

⑵ 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受します。

・違約金は宿泊客の払い込みとします。
・払い込み手数料は負担していただきます。

 当施設の契約解除権

第7条 当施設は次に掲げる場合においては、宿泊契約の解除又は宿泊の継続をお断りすることがあります。

・宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序、若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
・宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力の関係者であるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
第2条1項について申し出をいただけないとき。
第3条の申込金の支払いを請求した場合に、期限までにその支払いがないとき。
宿泊者以外のものを施設内に入れたとき。
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
石川県・旅館業法施行条例第12条の規定する場合に該当するとき。
当施設内における喫煙や、消防用設備に対するいたずらをするおそれがあると認められるとき又は同行為をしたと認められるとき。
当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

宿泊の登録

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。

・宿泊者の氏名、年齢、住所、電話番号及び職業
・外国籍の国外居住者にあっては国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
・出発日
・その他当施設が必要と認める事項

当施設の使用時間

第9条 宿泊客が当施設を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。ただし、1階については昼間の特定時間帯は他の体験プログラム営業のため、使用できないことがあります。

 2. 当施設は、当施設が認めた場合を除き、前項記載の時間外のご利用は出来ません。

利用規則の遵守

第10条 宿泊客は当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。

宿泊料金の支払い

第11条 宿泊料金の支払いは、通貨又は当施設が認めたクレジットカード等あるいは予約サイトにおける前払いにより、宿泊客の到着の際又は当施設が請求した時に行っていただきます。
2. 当施設が宿泊客に施設を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当施設の責任

第12条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により、宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでない場合は、この限りではありません。

契約した施設の提供ができないときの取扱い

第13条 当施設は、宿泊者に施設を提供できなくなった場合、天災その他の事由により困難な場合を除き、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、既払いの申込金(宿泊料金相当)を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、施設が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第14条 当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。

 2. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は、現金並びに貴重品に関しては、当施設の故意または重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当施設は責任を負いかねます。

宿泊者の手荷物又は携帯品の保管

第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合、その到着前に当施設が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設内に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは当施設は当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。なお、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しない場合は、発見日を含め7日間保管し、その後貴重品については最寄りの警察署に届け、その他の物品については、処分させていただきます。

駐車の責任

第16条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任を負うものではありません。

宿泊客の責任

第17条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

準拠法及び管轄裁判所

第18条 本約款の準拠法は日本法とします。また、本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する金沢地方裁判所及び、金沢簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

【利用規則】

施設の公共性と安全性を維持するため、当施設をご利用のお客様には宿泊約款第10条に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけない場合は宿泊約款第7条により、宿泊のご継続をお断りさせていただきます。

1.火災の原因となるカセットコンロ等を施設内でご使用にならないこと。持ち込みも厳禁といたします。
2.旅館設備の保護ならびに周辺住民に対する安全確保のため、施設内は全面禁煙となっております。室外においても施設周辺路上においても禁煙となっています。ご協力をお願いいたします。違反者に対しては損害賠償金が発生いたします。
3.当施設周辺には一般の方々が普通に生活しておられます。声高放歌や喧騒な行為その他、近隣住民に迷惑となるような行為は厳に慎んでいただきます。特に夜間午後10時以降においては喧騒な行為は厳禁といたします。

4.施設内に次のような物をお持ち込みにならないこと。
ア.動物、鳥類、昆虫、ペット全般
イ.悪臭を発するもの
ウ. 著しく多量な物品
エ. 火薬や揮発油など、発火或いは引火しやすいもの
オ. 適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
カ. 大麻、麻薬、覚せい剤等
5. 施設内で、賭博及び風紀を乱すような行為をなさらないこと。
6. みだりに外来客を施設内に引き入れないこと。
7. 施設内での営業行為、パーティー・宴会等の目的でのご使用はなさらないこと。
8. 施設内の諸設備、諸物品等を他の場所に移動、加工、外部への持ち出し及び、目的以外の用途に利用なさらないこと。
9. 施設の建築物や諸設備に異物を取り付けたり、施設内の他の場所に移動したりなさらないこと。
10.施設内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で使用なさらないこと。
11.泥酔状態でのお風呂のご利用は固くお断りいたします。
12.その他、当施設が不適当と認める行為はなさらないこと。

以上

Bed&Care たいけんらぼ 2023/03
   

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